かいせつ 上級編(じょうきゅうへん) 第8問

 国が指定(してい)する伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん)は,次の5つの条件(じょうけん)(みた)たしていなければいけません。

①「日常(にちじょう)使われるものであること」

②「大部分(だい ぶ ぶん)手作業( て さ ぎょう)でつくられていること」

③「伝統的(でんとうてき)技術( ぎ じゅつ)技法( ぎ ほう)を使っていること」

④「伝統的な原材料(げんざいりょう)を使っていること」

⑤「一定(いってい)地域( ち いき)で,ある程度(てい ど )人々(ひとびと)従事(じゅう じ )していること」です。

 国から指定されている伝統的工芸品が多い都道府県( と どう ふ けん)は,
第1()東京(とうきょう)都の18品目(ひんもく)
第2位が京都府(きょう と ふ )の17品目
第3位は新潟県と沖縄(おきなわ)県の16品目
となっています。